何度もお伝えしているとおり、税金をより軽くできる制度であるが故に、税金を安くするための目安が必要となります。
その目安を公的機関が確認できるように、
申告をする側は、日々の業務に伴うお金の出入りを帳簿につけ、その結果を青色申告決算書に書き、確定申告をする必要があります。
そうです、青色申告は、白色申告よりも、「提出書類」が多いのです。
そのため、よりしっかりした日々の運営管理が必要となります。
ただし、白色申告でも、事業所得が300万円を超えた時点で、青色申告と同様に帳簿をつけることが義務付けられています。
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青色申告悦控除金額と帳簿の関係
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青色申告を行った場合でも、役場に提出する書類によって、特別控除金額は、
10万円、に分かれます。
65万円、
簡易簿記(現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳)の提出であれば、10万円控除。
現金式簡易簿記(現金出納帳)
複式簿記(主要簿:仕訳帳・総勘定元帳、補助簿:現金出納帳、預け金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳など)
の提出であれば、65万円控除となります。
より節税を極めるのであれば、後者の書類提出が必須となるわけです。
後者の書類を提出できるようになれば、65万円控除をしてもらえるということになります。
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