2013/06/30

農業に青色申告は必要でしょうか?

はい、できれば「白色申告」より「青色申告」の方が節税できるため、青色申告を覚えて、ぜひそれを実践してください。

具体的に言うと、青色申告をしっかり行うことにより、特別控除を受けることができ、その分の所得が減り、そのため、所得税や住民税や保険料などが安くなります。

おそらく、「青色申告」がどういうものなのか、なんとなくおわかりの方も多いことでしょう。
そして、「白色申告」という言葉を、初めて聞く方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「青色申告」も「白色申告」も、事業主が自分で選択できる「確定申告」の種類です。

ご存じのとおり日本国民は、一定の所得を得ている人は、それに見合った税金を国に納める必要があります。その税金の金額を決めるために、毎年行っているのが「確定申告」です。

そして、個人事業主の場合、その確定申告を青と白の2種類から選択できるようになっています。

なぜ「白色申告」より「青色申告」が良いかというと、単純に、翌年の支払う税金が安くなるからです。青色申告で必要な書類を提出することで、最大65万円の特別控除が受けられます。

詳細は、こちらの国税庁のホームページをご参照ください。

実は、確定申告する所得の種類は全部で10種類あります。その中で、青色申告ができる所得は、

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

の3つのみのようです。

もっと詳しくいろいろなことを知りたい!とお考えの方は、「青色申告」について、初心者でもわかりやすく書かれている以下の「図解 いちばんやさしく丁寧に書いた 青色申告の本」をおすすめいたします。

1冊1,300円とお手頃価格で、個人事業主の節税ポイントから、初心者がよく迷う仕分の帳簿ケーススタディなども盛り込まれていて、実際に困ったときのお助け冊子となります。
簿記も、青色申告も初めてという方には、手始めにおすすめする1冊です。


残念ながら、このサイトを開設している私は、確定申告のプロではありません。
プロでもないのに、なぜこのサイトを開いているのか?と不思議に思われる方も多いでしょう。

実は私、情けない話ですが、昨年度の確定申告を「青色申告」で行ったにもかかわらず、節税がほとんどできておりませんでした。

そこで、今年度の青色申告までには簿記(農業簿記に役立つ部分)を勉強し、特別控除がしっかり受けられるための必要書類を用意するとともに、より良い経営を目指すために必要な物事を見定めたいと思ったのです。

このサイトは、その勉強したことを覚書したものです。

私と同じように、これから農業をやろう!とお考えの方から、独立して個人事業主になろう!とお考えの方まで、このサイトが少しでもその参考資料となれば幸いです。

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